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農林水産省組織令 第十六条 (文書課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十三号政令
(文書課の所掌事務)

第十六条

文書課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること。
  2. 官報掲載に関すること。
  3. 農林水産省の所掌事務に関する総合調整に関すること(輸出・国際局及び政策課の所掌に属するものを除く。)。
  4. 国会との連絡に関すること。
  5. 前各号に掲げるもののほか、他の所掌に属しないものに関すること。

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