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農林水産省組織令 第十七条 (予算課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十三号政令
(予算課の所掌事務)

第十七条

予算課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 農林水産省の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。
  2. 農林水産省所管の国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
  3. 食料安定供給特別会計の業務勘定の経理に関すること。
  4. 食料安定供給特別会計の業務勘定に属する物品の管理に関すること。
  5. 東日本大震災復興特別会計の経理のうち農林水産省の所掌に係るものに関すること。
  6. 東日本大震災復興特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理のうち農林水産省の所掌に係るものに関すること。
  7. 農林水産省所管の建築物の営繕に関すること。
  8. 職員(農林水産省の所管する独立行政法人の職員を含む。)に貸与する宿舎に関すること。
  9. 庁内の管理に関すること。

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