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農林水産省組織令 第十八条 (政策課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十三号政令
(政策課の所掌事務)

第十八条

政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 農林水産省の所掌事務に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
  2. 食料の安定供給の確保に関する政策(食品衛生に係るものを除く。)の企画及び立案に関すること(新事業・食品産業部の所掌に属するものを除く。)。
  3. 食料自給率の目標に関すること。
  4. 食料の需給の見通しに関すること。
  5. 農林水産省の所掌事務に係る物資についての物価対策に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものの総括に関すること。
  6. 農林水産政策研究所の組織及び運営一般に関すること。
  7. 食料・農業・農村政策審議会の庶務に関すること。
  8. 第三条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること(輸出・国際局の所掌に属するものを除く。)。

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