条文くん法令検索 AIに質問する

農林水産省組織令 第十九条 (広報評価課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十三号政令
(広報評価課の所掌事務)

第十九条

広報評価課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 広報に関すること。
  2. 農林水産省の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
  3. 農林水産省の所掌事務に係る情報の収集、整理、分析及び提供に関する総合的な企画及び立案並びに推進に関すること。
  4. 農林水産省の保有する情報の公開に関すること。
  5. 農林水産省の保有する個人情報の保護に関すること。
  6. 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農林水産省組織令第十九条(広報評価課の所掌事務)について教えてください」と聞く
← 第十八条(政策課の所掌事務) 農林水産省組織令 目次 第二十条(地方課の所掌事務) →