(広報評価課の所掌事務) 第十九条 広報評価課は、次に掲げる事務をつかさどる。一広報に関すること。二農林水産省の所掌事務に関する政策の評価に関すること。三農林水産省の所掌事務に係る情報の収集、整理、分析及び提供に関する総合的な企画及び立案並びに推進に関すること。四農林水産省の保有する情報の公開に関すること。五農林水産省の保有する個人情報の保護に関すること。六公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗