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農林水産省組織令 第二十条 (地方課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十三号政令
(地方課の所掌事務)

第二十条

地方課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 地方農政局及び北海道農政事務所の所掌事務の運営に関する総合的監督に関すること。
  2. 農林水産省とその地方支分部局及び施設等機関との事務の連絡調整に関すること。
  3. 地方農政局及び北海道農政事務所の職員の人事、教養及び訓練並びに福利厚生に関する事務の取りまとめに関すること。
  4. 地方農政局及び北海道農政事務所の機構及び定員に関する事務の取りまとめに関すること。
  5. 地方農政局及び北海道農政事務所の経費の概算の調整及び配賦に関すること。
  6. 地方農政局及び北海道農政事務所を通じた本省の施策の周知徹底に関すること。
  7. 農林水産省の所掌事務に関する地方情勢に関する調査に関すること。
  8. 農林水産省の所掌事務に係る災害対策に関する事務の総括に関すること。

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