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文部科学省組織令 第六十五条 (ライフサイエンス課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十一号政令
(ライフサイエンス課の所掌事務)

第六十五条

ライフサイエンス課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. ライフサイエンス並びに健康の増進、日常生活の向上及び人命の安全の確保に関する科学技術(以下この条において「ライフサイエンス等」という。)に関する研究開発に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
  2. ライフサイエンス等に関する研究開発に関する計画の作成及び推進に関すること。
  3. ライフサイエンス等に関する研究開発に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
  4. 科学技術に関する研究開発が経済社会及び国民生活に及ぼす影響に関し、評価を行うことその他の措置に関する事務のうち、ライフサイエンスに関する研究開発に関する安全の確保及び生命倫理に係るものに関すること。
  5. 基盤的研究開発に関する事務のうちライフサイエンス等に係るものに関すること。
  6. 放射線の医学的利用に関する研究開発に関すること。
  7. 大学共同利用機関法人自然科学研究機構が設置する基礎生物学に係る大学共同利用機関及び生理学に係る大学共同利用機関並びに大学共同利用機関法人情報・システム研究機構が設置する遺伝学に係る大学共同利用機関における教育及び研究に関すること。

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