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文部科学省組織令 第六十六条 (参事官の職務)

平成十二年政令第二百五十一号政令
(参事官の職務)

第六十六条

参事官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。

  1. 情報科学技術及び物質・材料科学技術(物質に関する科学技術であって材料の創製に資することとなるもの及び材料としての物質に関する科学技術をいう。以下この条において同じ。)に関する研究開発に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
  2. 情報科学技術及び物質・材料科学技術に関する研究開発に関する計画の作成及び推進に関すること。
  3. 情報科学技術及び物質・材料科学技術に関する研究開発に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
  4. 研究開発に必要な施設及び設備(関係行政機関に重複して設置することが多額の経費を要するため適当でないと認められるものに限る。)の整備(共用に供することを含む。)に関する事務のうち情報システムに係るものに関すること。
  5. 科学技術に関する研究開発及び学術に関する情報処理の高度化及び情報の流通の促進に関すること。
  6. 大学の附属図書館その他の学術に関する図書施設に関すること。
  7. 基盤的研究開発に関する事務のうち情報科学技術及び物質・材料科学技術に係るものに関すること。
  8. 国立大学の附属図書館並びに大学共同利用機関法人情報・システム研究機構が設置する統計学及び数理科学に係る大学共同利用機関並びに情報学に係る大学共同利用機関における教育及び研究に関すること。
  9. 国立研究開発法人物質・材料研究機構の組織及び運営一般に関すること。

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