条文くん法令検索 AIに質問する

文部科学省組織令 第六十四条 (学術研究推進課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十一号政令
(学術研究推進課の所掌事務)

第六十四条

学術研究推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 学術の振興のための助成に関すること。
  2. 学術用語の制定及び普及に関すること。
  3. 独立行政法人日本学術振興会の組織及び運営一般に関すること。

e-Gov法令検索で第六十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「文部科学省組織令第六十四条(学術研究推進課の所掌事務)について教えてください」と聞く
← 第六十三条(大学研究基盤整備課の所掌事務) 文部科学省組織令 目次 第六十五条(ライフサイエンス課の所掌事務) →