(学術研究推進課の所掌事務) 第六十四条 学術研究推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。一学術の振興のための助成に関すること。二学術用語の制定及び普及に関すること。三独立行政法人日本学術振興会の組織及び運営一般に関すること。 e-Gov法令検索で第六十四条を開く ↗