(大学研究基盤整備課の所掌事務)
第六十三条
大学研究基盤整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一大学及び大学共同利用機関における科学技術に関する研究開発に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(研究開発局並びにライフサイエンス課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
- 二学術に関する研究機関の研究体制の整備に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること。
- 三学術に関する研究機関の活動に関する情報資料の収集、保存及び活用に関すること。
- 四学術に関する研究設備に関すること。
- 五国立研究開発法人科学技術振興機構の行う国立研究開発法人科学技術振興機構法第二十三条第一項第五号及び第六号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務並びに同条第二項に規定する業務に関すること。
- 六国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律の施行に関すること。
- 七国立大学附置の研究所及び大学共同利用機関における教育及び研究に関すること(研究開発局並びに他課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
- 八国立大学法人評価委員会大学共同利用機関法人分科会の庶務に関すること。
- 九大学共同利用機関法人の組織及び運営一般に関すること。