条文くん法令検索 AIに質問する

文部科学省組織令 第六十三条 (大学研究基盤整備課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十一号政令
(大学研究基盤整備課の所掌事務)

第六十三条

大学研究基盤整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 大学及び大学共同利用機関における科学技術に関する研究開発に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(研究開発局並びにライフサイエンス課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
  2. 学術に関する研究機関の研究体制の整備に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること。
  3. 学術に関する研究機関の活動に関する情報資料の収集、保存及び活用に関すること。
  4. 学術に関する研究設備に関すること。
  5. 国立研究開発法人科学技術振興機構の行う国立研究開発法人科学技術振興機構法第二十三条第一項第五号及び第六号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務並びに同条第二項に規定する業務に関すること。
  6. 国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律の施行に関すること。
  7. 国立大学附置の研究所及び大学共同利用機関における教育及び研究に関すること(研究開発局並びに他課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
  8. 国立大学法人評価委員会大学共同利用機関法人分科会の庶務に関すること。
  9. 大学共同利用機関法人の組織及び運営一般に関すること。

e-Gov法令検索で第六十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「文部科学省組織令第六十三条(大学研究基盤整備課の所掌事務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六十二条(基礎・基盤研究課の所掌事務) 文部科学省組織令 目次 第六十四条(学術研究推進課の所掌事務) →