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文部科学省組織令 第六十二条 (基礎・基盤研究課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十一号政令
(基礎・基盤研究課の所掌事務)

第六十二条

基礎・基盤研究課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 科学技術に関する基礎研究に関すること。
  2. 基盤的研究開発に関すること(研究開発局並びにライフサイエンス課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
  3. 国立研究開発法人理化学研究所の行う科学技術に関する試験及び研究(基盤的研究開発を除く。)に関すること。
  4. 放射線の利用に関する研究開発に関すること(ライフサイエンス課の所掌に属するものを除く。)。
  5. 放射性同位元素の利用の推進に関すること。
  6. 大学共同利用機関法人自然科学研究機構が設置する分子科学に係る大学共同利用機関及び大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構が設置する大学共同利用機関における教育及び研究に関すること。
  7. 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構及び国立研究開発法人理化学研究所の組織及び運営一般に関すること。

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