条文くん法令検索 AIに質問する

法務省組織令 第九十六条 (公安調査局の部の数)

平成十二年政令第二百四十八号政令
(公安調査局の部の数)

第九十六条

公安調査庁設置法第十一条第四項に規定する政令で定める数は、二十四とする。

e-Gov法令検索で第九十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「法務省組織令第九十六条(公安調査局の部の数)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第九十五条(公安調査局の名称、位置及び管轄区域) 法務省組織令 目次 第九十七条(公安調査事務所の数) →