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法務省組織令 第九十七条 (公安調査事務所の数)
平成十二年政令第二百四十八号
政令
(公安調査事務所の数)
第九十七条
公安調査庁設置法
第十二条第一項
に規定する政令で定める数は、十四とする。
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公安調査庁設置法 第12条
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