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公安調査庁設置法 第十二条 (公安調査事務所)

昭和二十七年法律第二百四十一号法律
(公安調査事務所)

第十二条

公安調査局の所掌事務を分掌させるため、所要の地に、政令で定める数の範囲内において、公安調査事務所を置く。

2公安調査事務所の名称、位置、管轄区域及び内部組織は、法務省令で定める。

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