(公安調査事務所) 第十二条 公安調査局の所掌事務を分掌させるため、所要の地に、政令で定める数の範囲内において、公安調査事務所を置く。2公安調査事務所の名称、位置、管轄区域及び内部組織は、法務省令で定める。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗