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公安調査庁設置法 第十一条 (公安調査局)

昭和二十七年法律第二百四十一号法律
(公安調査局)

第十一条

公安調査庁に、地方支分部局として、公安調査局を置く。

2公安調査局は、公安調査庁の所掌事務のうち、第四条第一号、第二号及び第五号に掲げる事務を分掌する。

3公安調査局の名称、位置及び管轄区域は、政令で定める。

4公安調査局に、政令で定める数の範囲内において、法務省令で定めるところにより、部を置くことができる。

5前項に定めるもののほか、公安調査局の内部組織は、法務省令で定める。

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