(公安調査局)
第十一条
公安調査庁に、地方支分部局として、公安調査局を置く。
2公安調査局は、公安調査庁の所掌事務のうち、第四条第一号、第二号及び第五号に掲げる事務を分掌する。
3公安調査局の名称、位置及び管轄区域は、政令で定める。
4公安調査局に、政令で定める数の範囲内において、法務省令で定めるところにより、部を置くことができる。
5前項に定めるもののほか、公安調査局の内部組織は、法務省令で定める。
公安調査庁に、地方支分部局として、公安調査局を置く。
2公安調査局は、公安調査庁の所掌事務のうち、第四条第一号、第二号及び第五号に掲げる事務を分掌する。
3公安調査局の名称、位置及び管轄区域は、政令で定める。
4公安調査局に、政令で定める数の範囲内において、法務省令で定めるところにより、部を置くことができる。
5前項に定めるもののほか、公安調査局の内部組織は、法務省令で定める。