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公安調査庁設置法 第四条 (所掌事務)

昭和二十七年法律第二百四十一号法律
(所掌事務)

第四条

公安調査庁は、前条の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 破壊的団体の規制に関する調査に関すること。
  2. 無差別大量殺人行為を行つた団体の規制に関する調査に関すること。
  3. 破壊的団体に対する処分の請求に関すること。
  4. 無差別大量殺人行為を行つた団体に対する処分の請求に関すること。
  5. 無差別大量殺人行為を行つた団体に対する規制措置に関すること。
  6. 政令で定める文教研修施設において所掌事務に関する研修を行うこと。
  7. 前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき公安調査庁に属させられた事務

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