(公安調査庁研修所)
第九十四条
公安調査庁に、公安調査庁研修所を置く。
2公安調査庁研修所は、公安調査庁の職員に対して、職務上必要な研修を行うことをつかさどる。
3公安調査庁研修所の位置及び内部組織は、法務省令で定める。
4公安調査庁研修所は、公安調査庁設置法第四条第六号に規定する政令で定める文教研修施設とする。
公安調査庁に、公安調査庁研修所を置く。
2公安調査庁研修所は、公安調査庁の職員に対して、職務上必要な研修を行うことをつかさどる。
3公安調査庁研修所の位置及び内部組織は、法務省令で定める。
4公安調査庁研修所は、公安調査庁設置法第四条第六号に規定する政令で定める文教研修施設とする。