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法務省組織令 第九十五条 (公安調査局の名称、位置及び管轄区域)

平成十二年政令第二百四十八号政令
(公安調査局の名称、位置及び管轄区域)

第九十五条

公安調査局の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。

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