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法務省組織令 第九十五条 (公安調査局の名称、位置及び管轄区域)
平成十二年政令第二百四十八号
政令
(公安調査局の名称、位置及び管轄区域)
第九十五条
公安調査局の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
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