(法務局及び地方法務局の管轄区域の制限)
第六十七条
法務局又は地方法務局の支局、出張所又は支局の出張所を置く場合においては、第六十四条第一項及び前条の規定にかかわらず、法務省令の定めるところにより、法務局又は地方法務局の管轄区域(第六十四条第二項の規定による事務以外の事務の管轄区域をいう。)をその一部に限ることができる。
法務局又は地方法務局の支局、出張所又は支局の出張所を置く場合においては、第六十四条第一項及び前条の規定にかかわらず、法務省令の定めるところにより、法務局又は地方法務局の管轄区域(第六十四条第二項の規定による事務以外の事務の管轄区域をいう。)をその一部に限ることができる。