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法務省組織令 第六十八条 (保護観察所の名称、位置及び管轄区域)
平成十二年政令第二百四十八号
政令
(保護観察所の名称、位置及び管轄区域)
第六十八条
保護観察所の名称、位置及び管轄区域は、
別表第二
のとおりとする。
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別表第二
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