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法務省組織令 第六十八条 (保護観察所の名称、位置及び管轄区域)

平成十二年政令第二百四十八号政令
(保護観察所の名称、位置及び管轄区域)

第六十八条

保護観察所の名称、位置及び管轄区域は、別表第二のとおりとする。

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