条文くん法令検索 AIに質問する

法務省組織令 第六十九条 (次長)

平成十二年政令第二百四十八号政令
(次長)

第六十九条

出入国在留管理庁に、次長一人を置く。

e-Gov法令検索で第六十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「法務省組織令第六十九条(次長)について教えてください」と聞く
← 第六十八条(保護観察所の名称、位置及び管轄区域) 法務省組織令 目次 第七十条(公文書監理官及び審議官) →