(公文書監理官及び審議官)
第七十条
出入国在留管理庁に、公文書監理官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)及び審議官二人を置く。
2公文書監理官は、命を受けて、出入国在留管理庁の所掌事務に関する公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に係る重要事項についての事務並びに関係事務を総括整理する。
3審議官は、命を受けて、出入国在留管理庁の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
出入国在留管理庁に、公文書監理官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)及び審議官二人を置く。
2公文書監理官は、命を受けて、出入国在留管理庁の所掌事務に関する公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に係る重要事項についての事務並びに関係事務を総括整理する。
3審議官は、命を受けて、出入国在留管理庁の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。