(参事官) 第七十一条 出入国在留管理庁に、参事官三人を置く。2参事官は、命を受けて、出入国在留管理庁の所掌事務に関する重要な法令案の作成その他重要事項についての企画及び立案に参画する。 e-Gov法令検索で第七十一条を開く ↗