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法務省組織令 第六十六条 (地方法務局の名称、位置及び管轄区域)

平成十二年政令第二百四十八号政令
(地方法務局の名称、位置及び管轄区域)

第六十六条

地方法務局の名称、位置及び管轄区域は、別表第一のとおりとする。

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