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法務省組織令 第六十五条 (法務局の内部組織)

平成十二年政令第二百四十八号政令
(法務局の内部組織)

第六十五条

法務局に、次の三部を置く。

2前項の部のほか、東京法務局及び大阪法務局に総務部を置く。

3前二項に定めるもののほか、法務局の内部組織は、法務省令で定める。

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