(法務局の内部組織) 第六十五条 法務局に、次の三部を置く。2前項の部のほか、東京法務局及び大阪法務局に総務部を置く。3前二項に定めるもののほか、法務局の内部組織は、法務省令で定める。 e-Gov法令検索で第六十五条を開く ↗