条文くん法令検索 AIに質問する

法務省組織令 第六十四条 (法務局の名称、位置及び管轄区域)

平成十二年政令第二百四十八号政令
(法務局の名称、位置及び管轄区域)

第六十四条

法務局の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。ただし、次項の規定による事務以外の事務の管轄区域については、地方法務局の管轄する区域を除く。

2法務大臣は、法務局長に、その管轄区域内の地方法務局の事務を指揮監督させることができる。

e-Gov法令検索で第六十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「法務省組織令第六十四条(法務局の名称、位置及び管轄区域)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

ほか 1 件

← 第六十三条(地方更生保護委員会の名称、位置及び管轄区域) 法務省組織令 目次 第六十五条(法務局の内部組織) →