(法務局の名称、位置及び管轄区域)
第六十四条
法務局の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。ただし、次項の規定による事務以外の事務の管轄区域については、地方法務局の管轄する区域を除く。
2法務大臣は、法務局長に、その管轄区域内の地方法務局の事務を指揮監督させることができる。
法務局の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。ただし、次項の規定による事務以外の事務の管轄区域については、地方法務局の管轄する区域を除く。
2法務大臣は、法務局長に、その管轄区域内の地方法務局の事務を指揮監督させることができる。