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不動産の管轄登記所等の指定に関する省令 第一条 (不動産、工場財団及び農業用動産の管轄登記所の指定)

昭和五十年法務省令第六十八号府省令
(不動産、工場財団及び農業用動産の管轄登記所の指定)

第一条

不動産、工場抵当法(明治三十八年法律第五十四号)による工場財団(以下「工場財団」という。)を組成する工場若しくは農業動産信用法(昭和八年法律第三十号)による農業用動産の所在地が数個の登記所の管轄区域にまたがり、又は工場財団を組成する数個の工場が数個の登記所の管轄区域内にある場合における当該不動産、工場財団又は農業用動産の管轄登記所は、次の各号に掲げる場合には、その区分に従い当該各号に掲げる者が、その他の場合には、法務大臣が指定する。

  1. 当該数個の登記所が同一の法務局又は地方法務局管内の登記所である場合当該法務局又は地方法務局の長
  2. 前号の場合を除き、当該数個の登記所が同一の法務局の管轄区域(法務省組織令(平成十二年政令第二百四十八号)第六十四条第二項の事務に関する管轄区域をいう。)内の登記所である場合当該法務局の長

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(施行期日)
附則

この省令は、不動産登記法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

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