(少年矯正課の所掌事務)
第三十七条
少年矯正課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一少年院及び少年鑑別所に収容中の者(以下この条において「少年院等被収容者」という。)の規律、警備その他これらの施設の保安に関すること。
- 二少年院等被収容者の収容、鑑別、分類、拘禁、移送、保護及び釈放に関すること。
- 三少年院等被収容者の矯正教育、厚生その他その処遇に関すること。
- 四少年院等被収容者に係る職業能力習得報奨金及び手当金に関すること。
- 五少年院及び少年鑑別所の事務に従事する職員の非常訓練に関すること。