条文くん法令検索 AIに質問する

法務省組織令 第三十七条 (少年矯正課の所掌事務)

平成十二年政令第二百四十八号政令
(少年矯正課の所掌事務)

第三十七条

少年矯正課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 少年院及び少年鑑別所に収容中の者(以下この条において「少年院等被収容者」という。)の規律、警備その他これらの施設の保安に関すること。
  2. 少年院等被収容者の収容、鑑別、分類、拘禁、移送、保護及び釈放に関すること。
  3. 少年院等被収容者の矯正教育、厚生その他その処遇に関すること。
  4. 少年院等被収容者に係る職業能力習得報奨金及び手当金に関すること。
  5. 少年院及び少年鑑別所の事務に従事する職員の非常訓練に関すること。

e-Gov法令検索で第三十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「法務省組織令第三十七条(少年矯正課の所掌事務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十六条(成人矯正課の所掌事務) 法務省組織令 目次 第三十八条(更生支援管理官の職務) →