(成人矯正課の所掌事務)
第三十六条
成人矯正課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一刑務所、少年刑務所及び拘置所に収容中の者(以下この条において「刑務所等被収容者」という。)の規律、警備その他これらの施設の保安に関すること。
- 二刑務所等被収容者の収容、分類、拘禁、移送、保護及び釈放に関すること。
- 三刑務所等被収容者の作業、改善指導、教科指導、厚生その他その処遇に関すること。
- 四刑務所等被収容者に係る作業報奨金及び手当金に関すること。
- 五国際受刑者移送に関すること。
- 六犯罪人の指紋その他その個人識別に関すること。
- 七矯正の事務に従事する職員(少年院及び少年鑑別所の事務に従事する職員を除く。)の非常訓練に関すること。
- 八刑務官の点検及び礼式に関すること。