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法務省組織令 第三十六条 (成人矯正課の所掌事務)

平成十二年政令第二百四十八号政令
(成人矯正課の所掌事務)

第三十六条

成人矯正課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 刑務所、少年刑務所及び拘置所に収容中の者(以下この条において「刑務所等被収容者」という。)の規律、警備その他これらの施設の保安に関すること。
  2. 刑務所等被収容者の収容、分類、拘禁、移送、保護及び釈放に関すること。
  3. 刑務所等被収容者の作業、改善指導、教科指導、厚生その他その処遇に関すること。
  4. 刑務所等被収容者に係る作業報奨金及び手当金に関すること。
  5. 国際受刑者移送に関すること。
  6. 犯罪人の指紋その他その個人識別に関すること。
  7. 矯正の事務に従事する職員(少年院及び少年鑑別所の事務に従事する職員を除く。)の非常訓練に関すること。
  8. 刑務官の点検及び礼式に関すること。

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