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法務省組織令 第三十五条 (総務課の所掌事務)

平成十二年政令第二百四十八号政令
(総務課の所掌事務)

第三十五条

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 矯正に関する法令案の作成に関すること。
  2. 矯正局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
  3. 矯正施設(刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院及び少年鑑別所をいう。以下同じ。)の実地監査に関すること。
  4. 刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院又は少年鑑別所に収容中の者の処遇に関する不服申立てに関すること。
  5. 刑事施設視察委員会、少年院視察委員会及び少年鑑別所視察委員会に関すること。
  6. 矯正施設の組織及び運営に関すること。
  7. 矯正管区の組織及び運営に関すること。
  8. 刑務共済組合に関すること。
  9. 矯正局の所掌事務に係る国際協力に関すること。
  10. 前各号に掲げるもののほか、矯正局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

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