条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
法務省組織令
› 第三十四条
法務省組織令 第三十四条 (矯正局に置く課等)
平成十二年政令第二百四十八号
政令
(矯正局に置く課等)
第三十四条
矯正局に、次の三課並びに更生支援管理官一人及び矯正医療管理官一人を置く。
e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「法務省組織令第三十四条(矯正局に置く課等)について教えてください」と聞く
← 第三十三条(国際刑事管理官の職務)
法務省組織令 目次
第三十五条(総務課の所掌事務) →