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法務省組織令 第三十三条 (国際刑事管理官の職務)

平成十二年政令第二百四十八号政令
(国際刑事管理官の職務)

第三十三条

国際刑事管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 犯罪人の引渡し、国際捜査共助その他の刑事に関する国際間の共助に関すること。
  2. 前号に掲げるもののほか、刑事に関する国際間の協力に関すること。
  3. 刑事に関する条約その他の国際約束の実施に関すること。
  4. 犯罪人の出国に係る事務の関係行政機関との調整に関すること。

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