(国際刑事管理官の職務) 第三十三条 国際刑事管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。一犯罪人の引渡し、国際捜査共助その他の刑事に関する国際間の共助に関すること。二前号に掲げるもののほか、刑事に関する国際間の協力に関すること。三刑事に関する条約その他の国際約束の実施に関すること。四犯罪人の出国に係る事務の関係行政機関との調整に関すること。 e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗