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法務省組織令 第三十二条 (刑事法制管理官の職務)
平成十二年政令第二百四十八号
政令
(刑事法制管理官の職務)
第三十二条
刑事法制管理官は、刑事法制に関する企画及び立案に関する事務をつかさどる。
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