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法務省組織令 第三十一条 (公安課の所掌事務)

平成十二年政令第二百四十八号政令
(公安課の所掌事務)

第三十一条

公安課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 公安関係事件の検察に関すること。
  2. 労働関係事件の検察に関すること。
  3. 風紀関係事件の検察に関すること。
  4. 薬物関係事件の検察に関すること。
  5. 暴力団に係る刑事事件の検察に関すること。
  6. 外国人に係る刑事事件の検察に関すること。
  7. 前各号に掲げる事件に係る犯罪の予防に関すること。

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