(公安課の所掌事務) 第三十一条 公安課は、次に掲げる事務をつかさどる。一公安関係事件の検察に関すること。二労働関係事件の検察に関すること。三風紀関係事件の検察に関すること。四薬物関係事件の検察に関すること。五暴力団に係る刑事事件の検察に関すること。六外国人に係る刑事事件の検察に関すること。七前各号に掲げる事件に係る犯罪の予防に関すること。 e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗