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法務省組織令 第三十条 (刑事課の所掌事務)

平成十二年政令第二百四十八号政令
(刑事課の所掌事務)

第三十条

刑事課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 一般刑事事件の検察に関すること。
  2. 環境関係事件の検察に関すること。
  3. 選挙関係事件の検察に関すること。
  4. 交通関係事件の検察に関すること。
  5. 財政経済関係事件の検察に関すること。
  6. 少年に係る刑事事件の検察に関すること。
  7. 前各号に掲げる事件に係る犯罪の予防に関すること。

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