(刑事課の所掌事務) 第三十条 刑事課は、次に掲げる事務をつかさどる。一一般刑事事件の検察に関すること。二環境関係事件の検察に関すること。三選挙関係事件の検察に関すること。四交通関係事件の検察に関すること。五財政経済関係事件の検察に関すること。六少年に係る刑事事件の検察に関すること。七前各号に掲げる事件に係る犯罪の予防に関すること。 e-Gov法令検索で第三十条を開く ↗