(総務課の所掌事務)
第二十九条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一刑事局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
- 二検察庁の組織及び運営に関すること。
- 三犯罪捜査の科学的研究に関すること。
- 四情報システムの整備その他の検察事務の能率化に関すること。
- 五刑事の裁判の執行指揮その他の検務事務に関すること。
- 六司法警察職員の教養訓練に関すること。
- 七法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律の規定による検察官の派遣に伴う法科大学院の教育に対する法曹としての実務に係る協力に関すること。
- 八前各号に掲げるもののほか、刑事局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。