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法務省組織令 第三十八条 (更生支援管理官の職務)

平成十二年政令第二百四十八号政令
(更生支援管理官の職務)

第三十八条

更生支援管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 再犯の防止等(再犯の防止等の推進に関する法律(平成二十八年法律第百四号)第二条第二項に規定する再犯の防止等をいう。次号において同じ。)に関する施策(矯正施設に収容中の者の改善更生及び円滑な社会復帰に関するものに限る。次号において同じ。)に関する基本的な方針の企画及び立案に関すること。
  2. 再犯の防止等に関する施策に関する地方公共団体及び再犯の防止等に関する活動を行う各種団体との連絡調整に関すること。

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