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法務省組織令 第三十九条 (矯正医療管理官の職務)

平成十二年政令第二百四十八号政令
(矯正医療管理官の職務)

第三十九条

矯正医療管理官は、矯正施設に収容中の者の給養、保健、衛生、医療及び薬剤に関する事務をつかさどる。

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