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内閣府本府組織令 第三十五条 (経済社会総合研究所)

平成十二年政令第二百四十五号政令
(経済社会総合研究所)

第三十五条

経済社会総合研究所(以下この条において「研究所」という。)は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 経済活動及び社会活動についての経済理論その他これに類する理論を用いた研究(大学及び大学共同利用機関におけるものを除く。)を行うこと。
  2. 国民経済計算の体系の整備及び改善を行うこと。
  3. 国民経済計算を作成すること。
  4. 本府の所掌事務に関する研修を行うこと。

2研究所の位置及び内部組織は、内閣府令で定める。

3研究所は、内閣府設置法第四条第三項第五十六号に規定する政令で定める文教研修施設とする。

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