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内閣府本府組織令 第三十六条 (迎賓館)

平成十二年政令第二百四十五号政令
(迎賓館)

第三十六条

迎賓館は、国賓及びこれに準ずる賓客の接遇を行うことをつかさどる。

2迎賓館の位置及び内部組織は、内閣府令で定める。

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