条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
内閣府本府組織令
› 第三十六条
内閣府本府組織令 第三十六条 (迎賓館)
平成十二年政令第二百四十五号
政令
(迎賓館)
第三十六条
迎賓館は、国賓及びこれに準ずる賓客の接遇を行うことをつかさどる。
2
迎賓館の位置及び内部組織は、内閣府令で定める。
e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「内閣府本府組織令第三十六条(迎賓館)について教えてください」と聞く
← 第三十五条(経済社会総合研究所)
内閣府本府組織令 目次
第三十七条(次長) →