条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
内閣府本府組織令
› 第三十四条
内閣府本府組織令 第三十四条 (設置)
平成十二年政令第二百四十五号
政令
(設置)
第三十四条
本府に、次の施設等機関を置く。
e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「内閣府本府組織令第三十四条(設置)について教えてください」と聞く
← 第三十三条(税制調査会)
内閣府本府組織令 目次
第三十五条(経済社会総合研究所) →