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内閣府本府組織令 第三十三条 (税制調査会)

平成十二年政令第二百四十五号政令
(税制調査会)

第三十三条

税制調査会は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 内閣総理大臣の諮問に応じて租税制度に関する基本的事項を調査審議すること。
  2. 前号の諮問に関連する事項に関し、内閣総理大臣に意見を述べること。

2前項に定めるもののほか、税制調査会に関し必要な事項については、税制調査会令(平成二十五年政令第二十五号)の定めるところによる。

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