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内閣府本府組織令 第三十二条 (規制改革推進会議)

平成十二年政令第二百四十五号政令
(規制改革推進会議)

第三十二条

規制改革推進会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 経済に関する基本的かつ重要な政策に関する施策を推進する観点から、内閣総理大臣の諮問に応じ、経済社会の構造改革を進める上で必要な規制の在り方の改革(情報通信技術の活用その他による手続の簡素化による規制の在り方の改革を含む。)に関する基本的事項を総合的に調査審議すること。
  2. 前号の諮問に関連する事項に関し、内閣総理大臣に意見を述べること。

2前項に定めるもののほか、規制改革推進会議に関し必要な事項については、規制改革推進会議令(平成二十八年政令第三百三号)の定めるところによる。

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