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内閣府本府組織令 第二十条 (参事官)
平成十二年政令第二百四十五号
政令
(参事官)
第二十条
本府に、参事官を置く。
2
参事官は、命を受けて、政策統括官のつかさどる職務を助ける。
3
参事官の定数は、併任の者を除き、三十四人とする。
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