(参事官) 第二十条の二 本府に、参事官を置く。2参事官は、命を受けて、独立公文書管理監のつかさどる職務を助ける。3参事官の定数は、併任の者を除き、二人とする。 e-Gov法令検索で第二十条の二を開く ↗