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内閣府本府組織令 第十九条 (厚生管理官の職務)

平成十二年政令第二百四十五号政令
(厚生管理官の職務)

第十九条

厚生管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 内閣府の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること(警察共済組合に関することを除く。)。
  2. 内閣共済組合に関すること。
  3. 内閣府の職員(内閣府の所管する独立行政法人の職員を含む。)に貸与する宿舎に関すること。

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