(厚生管理官の職務) 第十九条 厚生管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。一内閣府の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること(警察共済組合に関することを除く。)。二内閣共済組合に関すること。三内閣府の職員(内閣府の所管する独立行政法人の職員を含む。)に貸与する宿舎に関すること。 e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗