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内閣府本府組織令 第十八条 (政府広報室の所掌事務)

平成十二年政令第二百四十五号政令
(政府広報室の所掌事務)

第十八条

政府広報室は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 政府の重要な施策に関する広報に関すること。
  2. 世論の調査に関すること。

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