(業務の範囲)
第十条
機構は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。
- 一校長、教員その他の学校教育関係職員に対する研修を行うこと。
- 二教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第二十二条の三第四項の規定による助言を行うこと。
- 三前号に掲げるもののほか、学校教育関係職員に対する研修に関し、指導、助言及び援助を行うこと。
- 四学校教育関係職員としての職務を行うに当たり必要な資質に関する調査研究及びその成果の普及を行うこと。
- 五教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)別表第三備考第六号の規定による認定(同法別表第四及び別表第五の第三欄並びに別表第六、別表第六の二、別表第七及び別表第八の第四欄に係るものを含む。)に関する事務を行うこと。
- 六教育職員免許法第十六条第一項の規定による教員資格認定試験(文部科学大臣が行うものに限る。)の実施に関する事務を行うこと。
- 七前各号の業務に附帯する業務を行うこと。