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独立行政法人教職員支援機構法 第十条 (業務の範囲)

平成十二年法律第八十八号法律
(業務の範囲)

第十条

機構は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。

  1. 校長、教員その他の学校教育関係職員に対する研修を行うこと。
  2. 教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第二十二条の三第四項の規定による助言を行うこと。
  3. 前号に掲げるもののほか、学校教育関係職員に対する研修に関し、指導、助言及び援助を行うこと。
  4. 学校教育関係職員としての職務を行うに当たり必要な資質に関する調査研究及びその成果の普及を行うこと。
  5. 教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)別表第三備考第六号の規定による認定(同法別表第四及び別表第五の第三欄並びに別表第六、別表第六の二、別表第七及び別表第八の第四欄に係るものを含む。)に関する事務を行うこと。
  6. 教育職員免許法第十六条第一項の規定による教員資格認定試験(文部科学大臣が行うものに限る。)の実施に関する事務を行うこと。
  7. 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

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附則

附則第七条の規定により機構の職員となった者であって、第二号施行日の前日において文部科学大臣又はその委任を受けた者から児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第七条第一項(同法附則第二条第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による認定を受けているものが、第二号施行日において児童手当又は同法附則第二条第一項の給付(以下この条において「特例給付」という。)の支給要件に該当するときは、その者に対する児童手当又は特例給付の支給に関しては、第二号施行日において同法第七条第一項の規定による市町村長(特別区の区長を含む。)の認定があったものとみなす。この場合において、その認定があったものとみなされた児童手当又は特例給付の支給は、同法第八条第二項(同法附則第二条第三項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、第二号施行日の前日の属する月の翌月から始める。

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