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独立行政法人教職員支援機構に関する省令 第一条の四 (業務方法書に記載すべき事項)

平成十三年文部科学省令第四十三号府省令
(業務方法書に記載すべき事項)

第一条の四

機構に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。

  1. 機構法第十条第一号に規定する研修に関する事項
  2. 機構法第十条第二号に規定する助言に関する事項
  3. 機構法第十条第三号に規定する指導、助言及び援助に関する事項
  4. 機構法第十条第四号に規定する調査研究及びその成果の普及に関する事項
  5. 機構法第十条第五号に規定する認定に関する事務に関する事項
  6. 機構法第十条第六号に規定する教員資格認定試験の実施に関する事務に関する事項
  7. 業務委託の基準
  8. 競争入札その他契約に関する基本的事項
  9. その他機構の業務の執行に関して必要な事項

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