(中期計画記載事項)
第三条
機構に係る通則法第三十条第二項第八号に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、次に掲げる事項とする。
- 一施設及び設備に関する計画
- 二人事に関する計画
- 三中期目標期間を越える債務負担
- 四積立金の使途
機構に係る通則法第三十条第二項第八号に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、次に掲げる事項とする。
機構法附則第九条に規定する業務が行われる場合には、機構に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、第一条の四各号に掲げるもののほか、機構法附則第九条第一項に規定する業務に関する事項とする。
この省令による改正後の次に掲げる省令の規定は、通則法改正法の施行の日以後に開始する事業年度に係る業務報告書又は事業報告書から適用する。