(独立行政法人教員研修センターの成立の時において承継される権利及び義務)
第十三条
法附則第七条第一項の政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。
- 一文部科学大臣の所管に属する土地、建物及び工作物(その土地に定着する物及びその建物に附属する工作物を含む。次条第一号において「土地等」という。)のうち文部科学大臣が財務大臣に協議して指定するものに関する権利及び義務
- 二文部科学大臣の所管に属する物品のうち文部科学大臣が指定するものに関する権利及び義務
- 三法第十条に規定する業務に関し国が有する権利及び義務のうち前二号に掲げるもの以外のものであって、文部科学大臣が指定するもの